労働者派遣法改正法についてのお知らせ

■2020年4月1日施行 労働者派遣法改正内容 厚生労働省のホームページにご案内がございます。
こちらにてご確認ください。

■2015年9月30日施行 労働者派遣法改正内容 厚生労働省のホームページにご案内がございます。
こちらにてご確認ください。

■2012年10月1日施行 労働者派遣法改正内容

日雇派遣の原則禁止

雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。 ただし、下記に該当する業務、該当する方は例外として派遣がみとめられています。

日雇派遣が禁止されない業務(第4条第1項に定める業務)

1 情報処理システム開発関係
2 機械設計関係
3 機器操作関係
4 通訳、翻訳、速記関係
5 秘書関係
6 ファイリング関係
7 調査関係
8 財務処理関係
9 貿易関係
10 デモンストレーション関係
11 添乗関係
12 受付・案内関係
13 研究開発関係
14 事業の実施体制の企画、立案関係
15 書籍等の制作・編集関係
16 広告デザイン関係
17 OAインストラクション関係
18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係



日雇派遣の禁止対象にならない方

1 60歳以上の方
2 昼間学生の方(雇用保険法の適用を受けない学生)
3 副業として従事する人(生業年収が500万円以上)
4 主たる生計者でない人かつ世帯年収が500万円以上


本改正に伴い、所得証明書や源泉徴収票、学生証などを確認させていただくか、 「日雇(30日以内)派遣に関する確認・誓約書」に署名・捺印をお願いすることがございます。

離職後1年以内の派遣禁止

過去1年以内に直接雇用(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)で勤務されていた企業での派遣就業はできません。 弊社マニューバーがご案内したお仕事の派遣先企業が、離職後1年以内の元の勤務先企業であった場合には、必ず弊社担当者にお申し出ください。